大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2215号 判決

一、被控訴人は第一審判決があるとただちに不法にも控訴人所有の前記家屋を除去し、そのあとへ訴外花沢の家屋を移築して控訴人の本訴土地の使用を妨害している。

二、本件土地区画整理の実質上の施行者は公共団体である千葉県であつて、前記損害は公権力の行使に当る公務員たる被控訴人がその職務を行うにつき違法に控訴人に加えたものであるから国家賠償法第一条により千葉県がこれが損害の賠償責任を負うべきところ、被控訴人は行政庁としてみぎ損害賠償請求訴訟を遂行すべき地位にあるから、控訴人は被控訴人にたいし本件除却建物の時価相当の損害金五万円の賠償を求めるとともに、昭和三四年一〇月一日からみぎ土地あけわたしにいたるまで一ケ月金一万円の割合による損害金の支払いを求める。

(判決理由)

そこで控訴人の損害賠償の請求について判断する。

控訴人主張のような損害賠償の請求につき行政庁である千葉県知事に訴訟を担任せしめる旨の規定はないから、みぎ訴は不適法として却下をまぬがれない。

(牧野 谷口 満田)

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